アスベスト取り扱いマニュアル

委託・収集運搬 基準

委託基準

  1. 排出事業者から、廃石綿の運搬・処分を委託される場合は、産業廃棄物委託基準に従い、別途契約を行うものとします。
  2. 契約を既に行っている場合に関しても、廃石綿のみの契約を、取り交わすものとします。
  3. 直接搬出の場合に関しては、事前協議等もあるので2〜3週間を必要とします。
  4. 排出時には、マニフェスト伝票を交付し、運搬するものとします。(単品でマニフェスト伝票を交付し、空欄に「廃石綿」と記入し、備考欄に「雑種」等と記入します。)
  5. 廃石綿(アスベスト)を運搬する際は、運搬車輌の確認できる場所に、表示を行い運搬するものとします。
  6. 撤去作業時は、「特定化学物質等作業主任者」が常駐し、指示・作業を行うものとします。
  7. 撤去作業は、原則手作業とし、必要に応じて湿潤化し二重袋で梱包するものとします。
  8. 搬出・処分に関しては「収集運搬基準」・「処理基準」に基づき、適正に実施するものとします。

収集運搬基準

  1. 積込み時において、二重梱包であるかを確認し袋が破損しないよう、注意しながら積込みを行います。
  2. 荷台での移動時や、転倒等に注意をはらいます。
  3. 収集運搬時に関しては、飛散防止の為、シート掛けを行い、運搬するものとします。
  4. 積載時には、他の廃棄物と区別(シート・コンパネ等)をして積載するものとします。

建設業労働災害防止協会
建築物の解体等工事における 石綿粉じんへのばく露防止マニュアル より